2018-07-19 第196回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第9号
民間の廃棄物事業者にも応援に入っていただいているのは承知していますけれども、とにかく非常事態でございます。 これは、環境省、ぜひリーダーシップをとって、自治体あるいは民間事業者にもっとお願いをしていただけないでしょうか。あるいは、自衛隊も、千人入っていただいてありがたいですけれども、更に御支援いただけないでしょうか。両者にお聞きいたします。
民間の廃棄物事業者にも応援に入っていただいているのは承知していますけれども、とにかく非常事態でございます。 これは、環境省、ぜひリーダーシップをとって、自治体あるいは民間事業者にもっとお願いをしていただけないでしょうか。あるいは、自衛隊も、千人入っていただいてありがたいですけれども、更に御支援いただけないでしょうか。両者にお聞きいたします。
さて、電子化ということで、もう一つお伺いをさせていただきたいんですけれども、私の地元で、主に収集、運搬を多く手がけていて、地球環境保全に取り組んでいる産業廃棄物事業者がございます。そこは電子マニフェストを導入しているということでありますが、定期的に産業廃棄物を排出する事業者とはマニフェストを利用しているとのことでありました。
その分担についてでございますが、環境省、農林水産省共に共管しております食品リサイクル法がございますけれども、環境省においては、家庭における食品ロスを中心にして、一般廃棄物事業者の育成、そして地方公共団体との連携ということに重点を置いております。
他方、このリサイクル事業が円滑に進んでいくためには、ユーザーの方々の御負担をなるべく小さくしていくということが非常に重要だというふうに考えておりますので、事業の運営についても、コストが小さくなるように、いかに廃棄物事業者の方々に仕事を委託していけばいいのかというプロセス、手法について十分に検討して、最終的にユーザーの方々の負担が小さくなるように事業を指導していきたいというふうに思っております。
○江田(康)委員 一般廃棄物事業者の理解は得られた上でのシステムの創設であるということでございます。 このようなリサイクルループの取り組みで、生産された野菜や肉類を消費する消費者の理解を得ることも、この推進に当たっては大変重要でございます。そのため、消費者に理解をいただいた上で、食品循環資源のリサイクルループによって得られた野菜や肉類を利用していただく仕組みづくりが必要かと思います。
これは、あるいは廃棄物事業者は法の対象事業者としないという意味なのかなとも思うのですが、あるいはそうではないかもしれません。 いずれにしても、廃棄物処理事業者が廃棄物の中の物質について把握することが困難なことは事実であるとしても、しかし、そこの部分を改善しなければこの環境問題は改善しないということもまた事実であるわけです。
○小泉国務大臣 今、廃棄物事業者の活動は全国で行われておりまして、考え方としては、都道府県ごとに、その地域の廃棄物は全部その地域で処理するというのは望ましいことはわかります。しかし、現実に言って、東京の場合を考えましても、東京に全国の方が集まって活動を展開している。特に昼間の人口と夜の人口はもうがらっと変わってしまう。
私ども、実態からいいましてまだまだ努力をいたさなければならないところが多いかと思いますけれども、五年きちんと廃棄物事業者等に対応していただければ、九割方大気への排出量は減るであろうということを見込んでおります。したがいまして、今後、地方自治体とも十分連携をいたしまして、できるだけ〇・八以下になるように対処をしてまいりたい、そのように考えておるところでございます。
全部ごみになったのを、廃棄物事業者がごみの中からアルミ缶だけを取り出すというのは大変に難しいわけでございますから、航空機の中でせっかくそういう努力をしているのですが、それが入り口でアルミ缶をちゃんとここへ入れてくださいというような体制を少なくともこの成田の飛行場の中では早急につくるべきだ、こう思いますが、運輸省の決意を聞きます。
しかしながら、この場合において廃棄物事業者と発生者の安全確保責任等の議論につきましては、先般来御説明申し上げております原子力委員会の十月の報告書におきまして、専門の廃棄事業者が集中的に放射性廃棄物を処理処分する場合には、その処理処分を行う者を廃棄事業者として安全確保に関する法律上の責任を負わせることが、安全確保の責任を集中し、確実な処分を行うなどの観点からはより適当であるという御提言をいただいているわけでございまして
廃棄物事業者にどうも廃棄物処理の責任を転嫁しているのではないかという指摘が随分多いのでありますが、廃棄物発生者が処理処分の責任を負うという例のPPPの原則、これはどこへ行ったかと私どもは言いたいわけであります。この場合に発生者の責任というものはどこまであるのですか、この法律の運用についてどこまであるのですか、それをお答えください。
ということで、以下、諸般の産業廃棄物事業者の義務が書いてあるわけでございます。
○辻政府委員 今回私どもが考えております原子力委員会の決定に沿いましたところの改正は、廃棄物事業者、各原子力施設者すなわち発生者でございますが、これが六ケ所村の今回の計画のようにそれを一カ所に集中して共通してやるという場合には、安全規制の責任を直接そのハンドリングをする事業者にやらせるというようなこと、あるいは原子力損害賠償の問題につきましても、各発電所から廃棄物が集まってくるわけでございますから、
原子力施設につきましても、施設を設置した者から発生するものにつきましてはその者の責任において処理処分をするわけでございまして、その仕方といたしまして、きちっとした廃棄物事業者という者にこれを引き渡すということで適正に処理処分が行われるということを確認するわけでございますし、さらに、今の原子力委員会の決定にございますように、単に引き渡した後そのままということではございませんで、その事業が的確に運営されるように